ユーラシア帝国憲法

第一条 国民・在留外国人は言論の自由を有する(いかなる組織・機関・政党もこれを制限してはならない)

第二条 戦争で国民を強制動員してはならない

第3条 国民は 政党・報道機関・新聞社などを作る事ができる

第4条 いかなる人も 国家による検閲を受けない

第5条 国旗は黒十字旗とする

第6条 国民は政府を批判する事ができる

第7条 いかなる人も信教の自由の権力がある

第8条 国民は外国義勇兵になる事ができる (例外あり)

第9条 国家非常事態宣言(憲法停止)はシャルロッテ氏以外発令できない ※ 事実廃止状態

第10条 国民・在留外国人 は 学業の選択・職業の選択の自由がある

第11条 犯罪者の赦免権は 皇帝とシャルロッテと州長にある

第12条 LGBT尊重法(性少数派を差別してはならない)